大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(行コ)15号 判決

1 都市計画法は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活、及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと、を基本理念として定められた、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、制定された法律(法一、二条)であるところ、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、土地利用、都市施設の整備、及び市街地開発事業に関する都市計画(法四条一項)の一環として、当該都市計画区域において、必要な都市施設を定めるものとし、その一つに火葬場が掲げられている(法一一条一項七号)。都市施設に関する都市計画を定める者は原則として市町村であるが(法一五条一項)、市町村が都市施設に関する都市計画を定めるためには、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ都道府県知事が定めた都市計画にも適合する必要があり(法一五条三項)、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するようにして(法一三条一項四号)、当該都市施設の種類、名称、位置、区域及び面積を定める外(法一一条二項、法施行令六条一項五号)、これを総括図、計画図及び計画書(以下「都市計画の図書」という)によって表示し(法一四条一項)、このうち、総括図は都市施設のおおむねの位置を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図、計画図は縮尺二千五百分の一以上の平面図とし、また計画書には、法令により都市計画に定めるべき事項の外、当該都市計画を定めた理由をも付記したうえ(法施行規則九条)、必要があれば住民の意見を反映させるため、公聴会を開催する等し(法一六条一項)、予め都市計画を決定する旨を公告して、当該都市計画の案を右公告のあった日から二週間公衆の縦覧に供した後(法一七条一項)、都道府県知事の承認を受けてなされるものであって(法一九条一項)、このようにして都市計画が決定されると、市町村はその旨を告示し、都道府県知事及び市町村長は都市計画の図書またはその写しを公衆の縦覧に供することになり、右告示の日に、当該都市計画はその効力を生じるのである(法二〇条一乃至三項)。

2 このようにして都市施設に関して都市計画決定がなされた場合の最大の効果は、市町村による都市計画施設の整備に関する事業が、都市計画事業になりうるということである。即ち、都市計画事業として都道府県知事の認可を受けると(法五九条一項)、土地収用法三条各号に定める事業と同様に、収用適格事業とみなされて(法六九条)、収用権が付与される外、事業地内の土地建物等について、先買権が認められる等、事業用地の取得につき種々の特典が認められることになる。ところで、都市施設である火葬場を経営しようとする者は、火葬場のための建築物を新築し、または増築するには、建築基準法五一条との関係で、必ず都市計画決定により、その敷地の位置が決定されていなければならないが、当該都市計画決定がなされたのみでは、火葬場の建設が具体的に進行を開始するものではない。火葬場を経営しようとする者は、当該都市施設のための用地を確保する必要がある場合には、前記のような特典を活用するため、法五九条以下の規定に従い、その建設を都市計画事業として進めることになるが、一方すでにその用地の確保に目処が立っている場合には、火葬場の建設に、敢えて都市計画事業という方法をとることなく、墓地埋葬法一〇条一項による都道府県知事の許可(茨城県の場合は、知事の権限の委任により、当該市町村長の許可)を受けて、経営する方法が存するのである(墓地埋葬法一〇条一項、一一条一項、市町村長に対する事務委任規則(茨城県規則第二一号)二条)。なお、成立に争いのない甲第三一号証及び弁論の全趣旨によると、本件においては、取手市外二町火葬場組合では、本件火葬場の経営について、昭和六三年四月一四日付で取手市長より、墓地埋葬法上の許可を受けたことが認められるから、取手市外二町火葬場組合は、本件火葬場の建設を、都市計画事業としてではなく、墓地埋葬法上の手続に基づいて、進めようとしているものと解せられる。

3 以上のような都市施設とその整備事業との関係からすれば、火葬場という都市施設に関する都市計画決定は、それ自体で完結しており、一連の行政作用が積み重ねられて最終の行政処分に至る中間でなされた行政処分であるということはできない。また、当該都市計画決定により、都市計画施設の区域内における建築物について、建築制限を受けることになるから(法五三、五四条)、その意味では、当該区域内の土地所有者等に対し、新たな制約を課する結果となるといわなければならない。しかしながら、都市施設に関する都市計画決定が有するこのような効果は、当該地域内における不特定多数の者に対する一般的抽象的なものであって、これにより、未だ具体的な個人に対する権利侵害がなされたと評価することはできない。本件訴訟が、本件決定の違法事由として、本件都市計画施設の区域内における建築制限の違法を主張するのではなく、その環境面での違法を主張するものであっても、これによって本件決定の法的性質が変容するわけではない。環境面での理由により、本件火葬場の位置決定が違法であり、ひいてはその建設も違法であるから、これを阻止しようと考えるならば、本件火葬場の建設が進行を開始したときに、その端緒となる行政処分を捉え、本件決定についての違法事由をも主張して、右行政処分の取消しを求めれば足りるのである。

(枇杷田 喜多村 小林)

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